新たに不動産の所有者となられた方へ

 この度、不動産の所有権を取得されたことに伴い、登記簿に所有者である旨を記録する登記申請が完了致しました。

 これに伴い、所有者であることを公的に証明する「登記識別情報通知」が法務局より発行されています。

 「登記識別情報通知」は、再発行のできない重要書類となりますので大切に保管頂くようお願い申し上げます。

 また、後述の通り登記識別情報の変更もできないため、開封せずに保管頂くことをお勧め致します。


「登記識別情報通知」についてのお知らせ

 不動産の所有者として登記簿に記録がされると、法務局から「登記識別情報」が提供されます。 「登記識別情報」とは12桁の英数字からなり、不動産の所有者にのみ通知されます。
このため、「登記識別情報」は、不動産の所有者のみが知っているパスワードのようなものとお考え下さい。

 不動産という高額な資産の所有者を変更するという重要な手続きにおいて、間違いや不正が行われることのないよう様々なルールが設けられていますが、 不動産の名義変更の登記手続において、所有者が登記識別情報を提供することがルールの一つとして法律上、義務付けられています。

 「登記識別情報」は、「登記識別情報通知」と呼ばれる以下の用紙に記載されており、登記手続完了後、当事務所よりご依頼者様の元へと発送致します。



当事務所より登記識別情報通知が届いたら…

 「登記識別情報通知」は、「不動産登記権利情報」又は「不動産登記識別情報」というタイトルの黒いファイルに同封して、お送りしております。

 なお、「登記識別情報通知」は、不動産ごとに発行されますので、今回取得された不動産の数だけ同封されております。 また、不動産を複数の方で所有された場合は、所有者様毎に「登記識別情報通知」が発行されます。

・例1 1つの不動産を1名が取得
  ⇒ 登記識別情報通知は1通です。

・例2 1つの不動産を2名が取得
  ⇒ 登記識別情報通知は2通です。

・例3 2つの不動産を各1名ずつが取得
  ⇒ 登記識別情報通知は2通です。

・例4 2つの不動産を各2名ずつが取得
  ⇒ 登記識別情報通知は4通です。

よくあるご質問

 ・登記識別情報通知を紛失してしまいました。再発行は可能でしょうか?

 登記識別情報通知の再発行は一切認められていないため、あいにく再発行はできません。

 ・登記識別情報通知を紛失してしまったら、不動産の名義変更はできなくなってしまうのでしょうか?

 登記識別情報通知を紛失しても名義変更は可能ですが、通常より期間や費用がかかる可能性があります。

 ・登記識別情報を人に見られてしまいましたので、変更したいのですが可能でしょうか?

 登記識別情報の変更も認められていないためできません。登記識別情報を人に見られない様開封せずに保管頂くことをお勧めいたします。

 ・不動産取得後、住所又は氏名が変わりました。この場合は新しい住所、氏名で再発行は可能でしょうか?

 住所又は氏名変更時も登記識別情報通知の再発行はできません。ただ、登記識別情報通知上の住所、氏名が古いままで手続きは可能です。<